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<title>清水法律事務所</title>
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<description>弁護士、清水智のブログです。</description>
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<title>５／１５シンポジウム「子どもの育ちと貧困を考える」</title>
<description> 　５月１５日午後６時から８時３０分まで札幌市教育文化会館において「子どもの育ちと貧困を考える」というテーマでこどもの日記念シンポジウムを開催しました。札幌学院大学人文学部松本伊智朗教授をお招きしての基調講演、続いて保育・学校・児童擁護施設・生存権訴訟弁護団の各現場からのリレートーク、最後に松本教授と内田信也会員との対談という大変充実した内容でした。以下、我が国での子どもの貧困問題とシンポジウムの概
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<![CDATA[ 　５月１５日午後６時から８時３０分まで札幌市教育文化会館において「子どもの育ちと貧困を考える」というテーマでこどもの日記念シンポジウムを開催しました。札幌学院大学人文学部松本伊智朗教授をお招きしての基調講演、続いて保育・学校・児童擁護施設・生存権訴訟弁護団の各現場からのリレートーク、最後に松本教授と内田信也会員との対談という大変充実した内容でした。以下、我が国での子どもの貧困問題とシンポジウムの概要をご報告いたします。<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2009-05-21T10:14:25+09:00</dc:date>
<dc:creator>清水　智</dc:creator>
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<title>[PR] 脳挫傷の後遺障害手続の専門家</title>
<description> 特殊な手続きが必要なので脳挫傷の後遺障害は当事務所へお任せください
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<![CDATA[ <a href="http://rc20.overture.com/d/sr/?xargs=15KPjg17BSk5amwr%2DtdbjATOOKxlgaxca588ptDZd8G9RIoS5gVOV9bKLFmcxuHLFq7wrYyvCc%2DqYTKfHznfqDEw2GR1OfSL3y2IzCzYk%5FhpmXBtxGj7UuxOzpOrd2fHIPYm6xb4P%5Fk%2DuAEObXTCYI844CxR2Z%5FvZoxM6%5F07ZPHeiHjBtuqg7ZUuoM66Mrhb3FIJ96PrNdds%5FIwCuWIKxw8t105pvQTVQTWyqh8jABq1iEOjF%5FqbDKfZEIudnSoduVsVd%2DSmXFvvYU4qU28h%2DmjGSd%2DbpLYHeGn%2DIOnQlZFMSmIFWL2wlA%2D%5F%2Db46GfYZgM5Xq5GIjUH2emOU96ahQrApbQf1jeMzB%2D7x6RIphHUPme" target="_blank">脳挫傷の後遺障害手続の専門家<br />特殊な手続きが必要なので脳挫傷の後遺障害は当事務所へお任せください</a> ]]>
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<dc:date>2009-05-21T10:14:25+09:00</dc:date>
<dc:creator>FC2</dc:creator>
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<title>飲酒運転者と一緒に飲酒した同乗者も事故の損害賠償責任を負う</title>
<description> 忘年会に新年会…何かと飲み会の多いシーズンです。さて、今回は飲酒に関する新しい判例をご紹介します。東京地裁平成20年9月4日判決は、一緒に飲酒した同乗者には運転者に対し運転を中止させる義務があったとして民法719条2項の責任を認めました。ＡとＢは１０年来の飲み仲間で、この日も一緒に銀座の寿司屋に出掛け、夜の７時ころから飲み始めました。さらに数件はしごの上、翌深夜１時ころようやく帰宅することになりました。Ａ
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<![CDATA[ 忘年会に新年会…何かと飲み会の多いシーズンです。さて、今回は飲酒に関する新しい判例をご紹介します。<br />東京地裁平成20年9月4日判決は、一緒に飲酒した同乗者には運転者に対し運転を中止させる義務があったとして民法719条2項の責任を認めました。<br />ＡとＢは１０年来の飲み仲間で、この日も一緒に銀座の寿司屋に出掛け、夜の７時ころから飲み始めました。さらに数件はしごの上、翌深夜１時ころようやく帰宅することになりました。Ａは車で銀座に乗り付けており、２人は駐車場に歩いて向かい、Ａは車に乗り込みました。一緒にいたＢは「大丈夫ですか」と尋ねたところ、Ａは「大丈夫」と答えました。Ｂは、Ａは運転が上手であり、これまでも飲酒運転をして事故を起こしたことがなかったので、自宅まで送ってもらうために車の助手席に乗りました。<br />その後Ａは車を発進させ、首都高速道路に入りましたが、制限時速60㎞/hの道路を150㎞/hで爆走し、前方を走っていたタクシーに追突しました。背骨を怪我したタクシーの運転手は、ＡとＢに損害賠償請求訴訟を起こしました。<br />飲酒運転をしたＡの責任が認められたのは当然ですが、注目すべきは同乗者Ｂの責任です。裁判所は、「Ｂは、ＡがＢを自宅まで送るために車両を運転しようとした際、Ａに運転をさせない措置を講ずる注意義務があったというべきである」「したがって、ＢがＡに対して積極的に飲酒を勧誘したわけでもなく、飲酒後に運転することを要求したわけでもないことを考慮したとしても、Ａの…飲酒運転を助長、黙認したといわざるを得ないから、Ｂには民法719条2項に基づく責任が認められる」と判断し、飲酒同乗者Ｂの責任を認めました。<br />昨今、飲酒運転に対する世の中の目は大変に厳しくなってきております。飲酒運転による重大事故も後を絶たず、刑事罰も厳罰化してきました。このような状況の中で飲酒運転する人は大分減ってきていることと思いますが、あなたと一緒に飲んだ方がもし車で来ていたようなときは迷わず代行を呼んであげましょう。<br /> ]]>
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<dc:subject>交通事故</dc:subject>
<dc:date>2009-01-05T19:01:07+09:00</dc:date>
<dc:creator>清水　智</dc:creator>
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<title>初日の出</title>
<description> 　　　　　　　　　　　　　　　　　今年の元旦は、栃木県宇都宮市内にある古賀志山（583m）から初日の出を拝んできた。日の出は午前6時52分。朝３時半に実家を出発し、車で１時間弱、古賀志山を目指した。まだ真っ暗だったが、星がきれいに出ていて、久しぶりに天の川も見えた。札幌ではお目にかかれない。古賀志山に着いて、懐中電灯を片手に直登コース（崖コース）を３０分ほど登ると見晴台に到着した。気温はマイナス１０度近
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<![CDATA[ <a href="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105182400.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105182400s.jpg" alt="初日の出２" border="0" /></a>　　　　　　　　<a href="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105182416.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105182416s.jpg" alt="初日の出３" border="0" /></a>　　　　　　　　　<a href="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105180844.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shimizulaw/20090105180844s.jpg" alt="初日の出１" border="0" /></a><br /><br />今年の元旦は、栃木県宇都宮市内にある古賀志山（583m）から初日の出を拝んできた。<br /><br />日の出は午前6時52分。朝３時半に実家を出発し、車で１時間弱、古賀志山を目指した。まだ真っ暗だったが、星がきれいに出ていて、久しぶりに天の川も見えた。札幌ではお目にかかれない。<br /><br />古賀志山に着いて、懐中電灯を片手に直登コース（崖コース）を３０分ほど登ると見晴台に到着した。気温はマイナス１０度近くあっただろうか…ものすごく寒かった。<br /><br />到着したときは、午前５時半。日の出まで１時間以上もあるが、同行した古賀志山の行者曰く「ご来光は暗いうちから行って、光のグラデーションの変化を楽しむのが乙なのだ！」とか…<br /><br />寒さで震えながら、東の空を見ていると、少しずつ地平線が明るくなってきた。確かに、急速に空の色が変化していくのがわかる。空の色のグラデーションは見事というほかない。<br /><br />そして朝日が顔をだした。空気は透きとおるようで、関東平野が遠くまで一望できた。<br /><br />今年の初日の出はひときわ美しかった。<br /><br />今年もナイスな１年になりそうな予感がした。<br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>わたくしごと</dc:subject>
<dc:date>2009-01-05T18:27:29+09:00</dc:date>
<dc:creator>清水　智</dc:creator>
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<title>休業損害がなくても慰謝料で斟酌</title>
<description> Ｑ　交通事故で人身被害に遭い怪我をしました。病院に通院中ですが、どうしても仕事を休むことができず、無理をしてでも出社しなければなりません。この場合に休業損害を加害者に請求することはやっぱりできないのでしょうか。Ａ　休業損害とは、交通事故により受けた傷害の治療のために休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。休業損害の算定は、原則として、　　休業損害＝事故当時の
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<![CDATA[ Ｑ　交通事故で人身被害に遭い怪我をしました。病院に通院中ですが、どうしても仕事を休むことができず、無理をしてでも出社しなければなりません。この場合に休業損害を加害者に請求することはやっぱりできないのでしょうか。<br /><br />Ａ　休業損害とは、交通事故により受けた傷害の治療のために休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。休業損害の算定は、原則として、<br />　　休業損害＝事故当時の１日当たりの収入×休業日数<br />で計算されます。<br />　現実に休業しなかった場合や休業しても減収がなかった場合には、休業損害は原則的に認められません。<br />　しかし、ご質問のように、勤務先の都合や繁忙期などでどうしても会社を休むことができず、車椅子や杖を使いながら無理をしてでも出勤しなければならないという辛い状況に置かれる場合もあります。<br />　休業がなく現実に収入減もないため、休業損害を請求することはできませんが、慰謝料として斟酌することができるとした東京地裁平成２０年７月１４日判決をご紹介します。<br />　事案は、照明器具デザイナーの自営業者が、左膝骨折の怪我をしましたが、約２か月間車椅子や松葉杖を使用しながら事業を休まずに継続しました。裁判所は、休業損害を認めませんでしたが、「ギブス固定や松葉杖を使用しながらの就業に相当の苦労があったであろうことは想像に難くない」「車椅子や松葉杖を使用し、大きなギブスをはめたまま、痛みに耐え、努力して、休業することなく営業に当たったものであり、これに対する慰謝料として５０万円を加算するのが相当である」と判断しています。<br />　事故で怪我をしたときは、無理をせずに治療に専念するのが一番であり、結果的に快復も早くなりますが、どうしても働かなければならない場合でも、慰謝料として請求できるケースががあるわけです。<br /> ]]>
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<dc:subject>交通事故</dc:subject>
<dc:date>2008-12-26T11:13:33+09:00</dc:date>
<dc:creator>清水　智</dc:creator>
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<title>追突事故の過失割合</title>
<description> 　車両同士の追突事故の場合、追突された方と追突した方の過失割合がいくつになるかご存じでしょうか。　原則的には、追突された車両は0％、追突した車両の過失は100％となります。　ただし、道路交通法24条は「車両等の運転手は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定しており、理由のない、あるいは不必要な急
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<![CDATA[ 　車両同士の追突事故の場合、追突された方と追突した方の過失割合がいくつになるかご存じでしょうか。<br />　原則的には、追突された車両は0％、追突した車両の過失は100％となります。<br />　ただし、道路交通法24条は「車両等の運転手は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定しており、理由のない、あるいは不必要な急ブレーキを禁止しています。<br />　このため、被追突車両が理由のない、あるいは不必要な急ブレーキをかけた場合（法24条違反）、被追突車両にも過失が認められる結果、基本的に被追突車両は30％、追突車両の過失が70％となります。<br />　それにしても、追突した車両の過失割合が大きいことには変わりありませんので、ドライバーの皆さんは、前方を走る車が急ブレーキをかけても、自車を停止できるよう十分な車間距離を保持して走るのが賢明といえるでしょう。<br /><br />　さて今回ご紹介するのは、東京高裁平成２０年９月４日判決です。<br />　事案は、自動車が走行中、歩道から横断歩道上に飛び出してきた子どもを発見したため、急ブレーキをかけたところ、後続のバイクが追突し、バイクに乗っていた２０歳大学生男子が怪我をしたという事故でした。<br />　裁判所は、追突された自動車にも前方不注視の過失を認め、追突された自動車の過失を１０％、追突したバイクの過失を９０％と認定しましたが、子どもが飛び出してくる状況が少し違えば、自動車が急ブレーキをかけたのはやむを得ないということになり、自動車の過失が０％になる可能性もあり得た事案です。こうなるとバイクを運転していた方は、全く損害賠償を受けられないことになります。<br />　しかも、この事故で、バイクを運転していた大学生は、左精巣の摘出という怪我をしました。<br />　裁判所は、左精巣の摘出という後遺障害について等級１３級相当（後遺障害は最重度の１級から軽度の１４級まで等級があります）と判断しましたが、精巣の片方が残存していること、精巣の喪失が直接的には労働能力の制限につながるものではないことなどを理由に逸失利益を否定しました。<br />　１３級といえば、一般的に労働能力喪失率は9％とされています。また、若い男性にとって精巣が１個喪失するということは、大変な精神的打撃であることは十分に察することができますが、裁判所の考えには、「精巣が片方無くなっても仕事は普通にできるだろう」という価値判断が根底にあるのだと思われます。<br />　裁判所の考え方は、精神的な苦痛やダメージと労働能力が失われたか否かを明確に区別しているわけです。<br /> ]]>
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<dc:subject>交通事故</dc:subject>
<dc:date>2008-10-21T15:37:37+09:00</dc:date>
<dc:creator>清水　智</dc:creator>
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